講師規約
ラッピング協会公認講師規約
第1章 総則
第1条(目的)
ラッピング協会公認講師(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ラッピング協会(以下「当社」といいます。)から委託を受けて業務を行う、公認講師(第2条第2項に定義)の登録に関する事項、委託業務(第2条第7号に定義)に関する事項その他当社と公認講師の関係について定め、当社の生徒またはクライアントのラッピング技術の向上、公認講師の指導技術の向上、ラッピング技術の普及および振興を促進することを目的とします。
第2条(定義)
⑴ 「ラッピング講習」とは、当社の定めるラッピング技術の向上を目的とする各種講習をいいます。
⑵ 「公認講師」とは、当社の定めるラッピング講習を受講し、所定の試験に合格した上で、本規約の定めるところに従って登録を行い、当社から委託を受けて業務を行う者をいいます。
⑶ 「公認講師資格」とは、公認講師としての資格をいいます。
⑷ 「登録希望者」とは、公認講師となることを希望する者をいいます。
⑸ 「生徒」とは、当社の定めるラッピング講習の受講を申し込んだ個人をいいます。
⑹ 「法人顧客」とは、当社に対し、ラッピング講習会または研修を依頼した法人をいいます。
⑺ 「生徒」と「法人顧客」を併せ、「当社顧客」といいます。
⑻ 「委託業務」とは、公認講師に対し、当社より委託する業務をいいます。
第3条(登録手続)
1 登録希望者は、当社の定めるラッピング講習を受講し、所定の試験に合格し、本規約の全ての条項について承諾した上で、添付の登録申込書によって登録を申し込み、当社が当該申込を承諾したときに、公認講師として登録されるものとします。
2 当社は、以下の場合を除き、登録希望者の登録申込を承諾するものとします。
⑴ 過去に本規約に基づき公認講師資格を抹消されている場合
⑵ 申込内容に虚偽の申請があった場合
⑶ 個人でなく、法人である場合、または代理人を通じて登録を申し込んでいる場合
⑷ 申込時点または過去のいずれかの時点において第6条第1項に定めるいずれかの事由が生じていた場合
⑸ 本規約に違反する場合
⑹ その他、当社が公認講師として不適格と判断した場合
第4条(利用設備)
公認講師は、当社が許可する範囲において、当社の設備または物品を使用することができるものとします。
第5条(認定講師の情報)
1 公認講師は、登録時に当社に対して申告するすべての情報が真実かつ正確であることを誓約します。
2 公認講師は、登録時に申告した情報の内容に変更が生じた場合は、速やかに当社に連絡し、変更手続を行うものとします
3 当社は、公認講師が登録時または登録情報変更時に申告した個人情報は、当社が定める個人情報取扱規程に基づいて取り扱うものとします。
第6条(公認講師の義務)
1 公認講師は、講師公認カード発行料、諸事務費、当社主催の連絡会出席料、当社ウェブサイトへの情報掲載料として、1年間に3,500円をお支払い頂きます。
2 公認講師は、当社顧客から、当社からの委託業務以外のラッピング講習会または研修の依頼(以下「新規業務」といいます。)や第三者(以下「新規顧客」といいます。)の紹介があった場合は、当社に対して直ちに報告し、当社を通じて当該新規業務の委託または当該新規顧客からの業務委託を受けるものとします。
3 公認講師が、当社の名称または当社の関与が合理的に推測されうる名称を使用してラッピング講習、研修その他の活動を行う場合、事前に当社の承諾を得るものとします。
4 公認講師は、当社主催のラッピング講習、研修その他のイベントにおいて、当社顧客に対し、当社の利益を目的としない営業活動、顧客誘引活動、宗教活動、販売活動、政治活動その他一切の活動を行うことはできません。
5 公認講師は、当社主催のラッピング講習、研修その他のイベントにおいては、言動に細心の注意を払い、他者に対する誹謗中傷と受け取られかねない言動を行わないように努めるものとします。
6 公認講師は、当社主催のラッピング講習、研修その他のイベントに関する疑問、質問がある場合は、当社に意見を求め、相互の理解と協力関係を深めるよう努めるものとします。
7 公認講師は、公認講師として担当ないし補助する講習および研修のレベルの統一および向上を実現するため、当社主催の講習および研修に参加するよう努めるものとします。
第7条(登録抹消手続)
1 当社は、公認講師が次のいずれかに該当した場合には、公認講師へ事前に通知することなく直ちに本登録制度の利用停止または公認講師資格の抹消を行うことができるものとします。
⑴ 登録申込をした者が登録申込者本人ではない場合または公認講師資格を喪失した場合
⑵ 登録申込に際し、虚偽の情報を申告したことが判明した場合
⑶ 当社から公認講師に委託した委託業務を正当な理由なく行わなかった場合
⑷ 公認講師または第三者による公認講師資格の不正利用が判明した場合、またはそのおそれがある場合
⑸ 登録された連絡先において連絡を取ることができない場合
⑹ 本規約に違反した場合
⑺ その他、当社が公認講師として不適格と判断した場合
2 前項に基づく登録の抹消によって公認講師に生じた損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。
3 公認講師は、当社所定の書面で申し込むことにより、随時登録抹消の手続を行うことができるものとします。
第8条(本登録制度の運営、中断・停止および内容の変更)
当社は、本登録制度の運営に関して裁量権を有しており、その自由な判断により、本登録制度の運用の全部または一部を中断または停止できるものとします。
第9条(知的財産権)
1 当社が、本登録制度により公認講師に提供する情報 (デザイン、画像、映像、音声、文章等を含みます。) に関する著作権、商標権等の知的財産権および肖像権は、当社または当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものとします。
2 公認講師は、前項の情報および本登録制度を通じて知り得た情報を、当社または当該情報の権利者の書面による事前の承諾なしに、その方法の如何を問わず、公認講師個人の私的利用の範囲を超えて、複製等の利用をしてはならないものとします。
第10条(秘密保持義務)
1 当社および公認講師は、次の各号に掲げる場合および本条に定める場合を除き、本規約および第14条に定める本業務委託契約に基づきまたはこれに関連して他方の当事者から知り得た一切の情報(以下「機密情報」という。)を第三者(第3項に定める者を除く。)に対し開示してはならない。
⑴ 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
⑵ 当社または公認講師が開示を行った時点で既に相手方が正当に保有しているもの
⑶ 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
⑷ 開示者が、かかる制約から除外することに同意したもの
⑸ 法令により開示することが義務づけられたもの、または行政官庁もしくは裁判所の命令、処分により開示を要求された場合で当該要求に応じて開示するもの
2 当社は、その役員、従業員に対し、本件業務の遂行に必要な限度で機密情報を開示することができる。この場合、これらの者に対して、その在職中、退職後を問わず秘密情報を保持するのに必要な、本契約と同一の義務を課すことを内容とする秘密保持誓約書の徴収その他の措置を講じなければならない。
3 当社は、本規約および第14条に定める本業務委託契約の締結および履行ならびに本件業務の補助のため委任または委嘱する弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザー若しくはコンサルタント等であって、それらの者の職務上、秘密情報の開示を受ける必要のある者に対し、秘密情報を開示することができる。この場合、これらの者に対して秘密情報を保持するのに必要な、本契約と同一の義務を課すことを内容とする秘密保持契約書の徴収その他の措置を講じなければならない(弁護士、公認会計士その他の法令上、守秘義務を負う者を除く。)。
第11条(反社会的勢力の排除)
1 公認講師は、自己が、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団に属する者、その他これらに準ずる者 (以下総称して「反社会的勢力」といいます。) でないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴ 自己、または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められる関係を有すること
⑵ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑶ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑷ 反社会的勢力、または反社会的勢力の関係する企業、団体と取引等を行っていると認められる関係を有すること
2 公認講師は、自己、または第三者を利用して、相手方に対し、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑸ その他、前各号に準ずる行為
3 当社は、公認講師が前2項のいずれか一にでも違反した場合は、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに公認講師資格を抹消することができるものとします。当社は、この場合に公認講師が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第12条(損害の賠償)
公認講師は、公認講師または公認講師の代理人・使用人・請負人・取引業者その他公認講師の関係者の故意または過失によって、ラッピング講習、研修またはイベントの実施に際して当社または第三者の身体・財産に損害を与えた場合は、すみやかにその旨を当社に通知し、かつ当社または第三者に対してその損害を賠償する責を負うものとします。
第13条(免責事項)
当社は、次の各号に定める事由によって公認講師に生じた損害については賠償する責を負わないものとします。
⑴ 天災地変その他当社または公認講師の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
⑵ 当社がラッピング講習、研修またはイベントの実施者として通常払うべき程度の注意を払ったにもかかわらずラッピング講習、研修またはイベントの実施に際して生じた損害
第14条(登録有効期間)
本規約に基づく公認講師登録の有効期間は令和6年10月1日から令和7年9月30日までの1年間とします。
第15条(規約の変更等)
1 当社は、公認講師の事前の承諾なしに任意に本規約を変更できるものとします。
2 当社は、本規約の変更をしたときには、当社ウェブサイトへの公開その他当社が適当と判断する方法により当該変更後の本規約を公認講師に通知するものとします。
3 変更後の本規約は、前項により当社から公認講師に通知した時点から効力が生じるものとします。
4 公認講師は、本規約変更後の本登録制度の最初の利用をもって、当該変更に同意したものとみなします。ただし、商品購入申込みの手続き後に本規約が変更された場合は、公認講師が当該申込みを行った時点での本規約 (前項によって判定されるものとします。) が有効となるものとします。
第16条(準拠法および紛争解決機関)
1 本規約は日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
2 当社および公認講師は、本規約に関連する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第17条(補足)
本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、当社および公認講師は誠意をもって協議の上で解決するものとします。
第2章 業務委託および紹介制度
第18条(講師業務の委託)
当社は、公認講師に対し、ラッピング技術に関する講習、研修における講師業務または補助業務を委託し、公認講師はこれを受託します(以下「本業務委託契約」といいます。)。
第19条(委託業務の内容および日程ならびに連絡)
1 当社が公認講師に対して委託する委託業務の内容および日程は、別途当社と公認講師の合意によって定めるものとします。
2 公認講師は、当社の主催するラッピング講習、研修その他のイベントについて業務の委託を受ける場合、委託業務の日程および内容の最終確認のため、講習予定日の1週間前の17時までに当社に連絡するものとします。
第20条(報告)
公認講師は、当社から報告を求められた場合は、委託業務の進捗状況について当社に報告しなければならないものとします。
第21条(再委託の禁止)
公認講師は、当社からの事前の書面による承諾がある場合を除き、委託業務の全部または一部を第三者に対して再委託することはできないものとします。
第22条(紹介制度)
公認講師は、当社に対し、第三者を生徒または法人顧客の候補として紹介することができ、当社は、別途当社の定める基準に従い、公認講師に対し、その対価として紹介料を支払います。
第23条(報酬)
1 当社は、公認講師に対し、別途当社の定める基準に従い、委託業務に対する報酬および紹介料を支払います。
2 当社の後任講師に対する報酬および紹介料については、原則として委託業務の実施月ないし紹介を行った当月20日締めで総額を計算し、翌々月10日に公認講師の指定口座に振込送金して支払います。
3 公認講師に対するクレームを含む公認講師の故意または過失に基づき、当社顧客が当社に対する受講料、報酬、キャンセル料等の支払いを拒否した場合、当社は、公認講師に対し、報酬または紹介料の全部または一部を支払わないことができます。
第24条(費用の負担)
公認講師が委託業務を遂行するにあたって必要となる交通費、通信費、その他の諸経費の負担については、別途当社と公認講師の間の合意によって定めるものとします。
第25条(キャンセルの際の違約金)
1 公認講師は、第15条2項に定める連絡の不備を含む公認講師の故意または過失によって、ラッピング講習、研修その他のイベントのキャンセルが生じた場合は、違約金として、当社に対し、金5,000円を支払うものとします。
2 当社は、講習予定日の2日前以降に、公認講師の故意または過失によらずにラッピング講習、研修その他のイベントのキャンセルが生じた場合は、公認講師に対し、違約金として金5,000円を支払うものとします。
第26条(業務委託の有効期間)
当社と公認講師の間の本業務委託契約の有効期間は、当社と公認講師の間で個別に定めるところに従うものとします。
第27条(本業務委託契約の解除)
当社または公認講師のいずれかにつき次の各号に掲げる一の事由が生じたときは、相手方は、書面による通知をもって、本業務委託契約を直ちに解約することができるものとします。
⑴ 本業務委託契約上の義務の履行を怠り、相手方が書面により当該義務の履行を催告した後10日以内に当該義務を履行しないとき。
⑵ 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始の申立てがなされたとき。
⑶ 手形交換所により取引停止処分がなされたとき。
⑷ 仮差押えその他の保全手続、差押え、強制競売その他の強制執行手続、又は担保権実行手続が開始されたとき。
第28条(本業務委託契約終了の効果)
本規約第26条に基づく本業務委託契約の期間の満了又は第27条に基づく本業務委託契約の解約は、当社の公認講師に対する損害賠償請求、補償の請求その他の権利行使を妨げないものとします。
第29条(権利義務の譲渡の禁止)
当社および公認講師は、他方の当事者の書面による事前の同意がある場合を除き、第三者に対して本業務委託契約に基づく権利、権限、義務又は責任につき譲渡、移転その他の処分を行ってはならないものとします。
第30条(善管注意義務)
公認講師は、本規約、本業務委託契約および関係法令に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、誠実に委託業務を遂行するものとします。